「外出した娘が帰宅しなくて連絡もつかない」
「彼氏の行方がある日を境にわからなくなった」
このように、お子さんや兄弟、両親や親友など、親しい人の行方がわからなくなった場合に多くの人が考えることは捜索願を警察に出すことではないでしょうか?
しかし捜索願を一生涯で警察に出す人はあまりいないと思いますし、誰かに相談できるものではありません。おそらく以下のようにわからないことだらけだと思います。
「家族ではないが捜索願を出せるのか」
「捜索願を出しても警察が動いてくれないのではないか」
「捜索願の提出する際の費用は?写真など必要なものはあるか」
自分には関係ないと思っている「親しい人の行方不明」は、いつ起こるかわかりません。
わからなくて当たり前なのです。
この記事では捜索願の概要と提出方法、捜査にかかる費用について解説します。
もし調査に自信がないな、自分では正しい選択をできているかわからない。そう思うならご自身で解決しようとせず、プロに任せましょう。
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捜索願を出すタイミングについて
捜索願は行方がわからなくなった時点ですぐに出すのがベストです。
「ずっと帰ってこないけど、そろそろ探した方がいいかな?」と思った時点ですでに何らかの犯罪に巻き込まれている可能性もあるからです。
行方がわからなくなってから時間が経つと、事件や事故に巻き込まれるリスクも高まるのです。
また、本人の行方を辿る難易度も時間とともに高まっていくので気を付ける必要があります。
捜索願を出すのに費用はいくらかかる?
捜索願を出す際には、費用がかかるのではないかと心配される人も少なくありません。
捜索願を出す相手は営利を対象とした団体ではなく、警察であるためお金はかからないので安心してください。
ただし、山の遭難の場合は警察以外に外部団体への救助要請が必要になり、別途費用がかかりますので注意が必要です。
捜索願を出せる人と出し方
捜索願を出せる人について
いざ捜索願を出そうと思っても、誰でも出せるわけではありません。
捜索願を出せる人は、捜索する人と親しい関係にある人に限られます。
捜索願を出そうと思った時には、捜索対象者と自分の関係性が下記に当てはまっているかどうか確認しましょう。
- 両親
- 配偶者
- 後継人などの親族
- 同居人
- 恋人
- 雇用主
- 親密な関係の人物
家族以外は捜索願を出せないと勘違いされることもありますが、家族や血縁者に限られるわけではありません。
血縁がないからという理由によって警察署で断られることはないので、親しい人の行方がわからなくなったら、ためらわずに警察署に行きましょう。
行方がわからなくなって一生懸命に捜索するような関係なら、原則的には捜索願を出せるので安心してください。
捜索願はどこに出せばいいの?
捜索願を出す際は下の3つの警察署のいずれかに提出しましょう。
「捜索対象者が居住していた場所の管轄警察署」
「捜索対象者の行方が分からなくなった場所の管轄警察署」
「捜索願を出す人の居住地の管轄警察署」
捜索してほしい人の行方がわからなくなった場所や住所がわかっている場合にはわかりやすいですが、知らない場合にはこだわる必要はありません。
自分が住んでいる場所を管轄している警察署で捜索願を提出すればよいのです。
捜索願を出すときに必要なものは?
捜索願を警察で提出する際に持っていくべきものは多くはありません。
自分の身分を証明するために、免許証やパスポート、保険証などを持参することに加えて、印鑑があれば捜索願を出すことができます。
他には、捜索対象者の写真を持っていくと良いでしょう。
体型や顔などがはっきりわかる写真が望ましく、可能であれば複数のアングルから撮影されている写真があると警察の捜索がはかどります。
捜索願に記入する内容
捜索願を書くのは、ほとんどの人にとって初めての経験となるとおもいます。
警察署で捜索願を出したい旨を伝えると、記入用紙を渡されるのであとは警察官の指示に従って空欄部分を埋めていくだけで捜索願を出すことができます。
記入例を参考にして書いていくだけなので、難しいことはありません。
捜索願に記入する際には、捜索対象者に関する情報を可能な限り詳細に、しかも事実に基づいて書いていくのがポイントになります。
名前や住所、生年月日などの基本情報はもちろん、見た目の特徴や行方不明になった場所と時間、服装、薬物の利用歴、既往症などについても記入すると良いでしょう。
一般人にとっては不要と考えられる情報でも、警察の捜索には役立つ場合もあります。
警察に捜索願を出すとどのように調査してくれる?
警察に捜索願を出した後に、警察が全力で捜索してくれるかといったらそうとも限りません。
捜索願が出されると、警察は事件性の有無と事故の可能性などを考慮して、「一般家出人」と「特異行方不明者」の2つに分け、どちらの区分に入るかで対応が異なります。
一般家出人の場合には警察が積極的に捜すことはありません。
家出人情報がデータとして登録されるため、警察の地域の見守りや一般人からの情報提供などによって発見されることはあります。
特異行方不明者に分類された場合には緊急性が高いので、警察が本腰を入れて捜索することになります。
警察には膨大な数の捜索願が提出されるため、全てに力を注いで捜索するのは現実的に無理だということが、このように区分を分けている理由です。
一般家出人に分類される場合とは
一般家出人には、捜索対象者が自ら行方をくらましていると警察が判断した場合に分類されます。
上述のとおり、警察が積極的に捜索することはありませんが、全国の警察が閲覧できるデータとして登録されます。
そのため、職務質問によって偶然発見される可能性は期待できます。
ただし捜索対象者が成人の場合には、発見ができても警察は行方不明者本人を確保できず、捜索願が出ているので帰宅するよう促すことしかできません。
発見されたという情報は捜索願を出した人に知らされます。
特異行方不明者に分類される場合
捜索願を出した時に警察が積極的に動いていくのが、特異行方不明者だと判断された場合です。
特異行方不明者には、事件や事故に巻き込まれていると判断された場合や、自殺、他害などのリスクがあると思われる時に分類されます。
特異行方不明者の場合には、緊急性が高く、早く見つけ出さないと捜索対象者の命や周囲に危険が及ぶことから速やかに捜索が開始されるのです。
ただし特異行方不明者が発見されても、成人の場合には一般家出人と同様に警察が自宅に連れ帰ることはできないことも覚えておいてください。
行方不明者届(旧:捜索願)を出した時の見つかる確率は?
警察庁生活安全局生活安全企画課の資料を参考にすると、以下のような状況が見えてきます。
捜索願が提出されてから1週間以内に生きて発見される場合が最も多く、およそ34%が見つかっています。
1週間を過ぎると見つかる可能性はグンと下がることもデータからは読み取れるので、行方不明になってからはできるだけ早く捜索願を提出することが大切だと覚えておいてください。
捜索願を受け取ってもらえないケースもある
捜索願は家族以外でも、親しい人ならば提出することができます。
しかし、例外的に捜索願が受理されない場合もあるので覚えておきましょう。
それは「捜索願不受理届」が捜索対象者から提出されているケースです。
捜索対象者本人が探してほしくないと考えている場合には、警察に捜索願不受理届を提出すことができるのです。
ストーカー被害に困っている人や、DV被害から逃れるためには、加害者による捜索から逃れることが肝心になるので、捜索願不受理届が出されることが多くなっています。
なお、未成年者は捜索願不受理届を出すことはできません。
そのため、捜索対象者が未成年の場合には、特殊な事情があるケースを除いて捜索願は受理されると考えてよいでしょう。
まとめ
人生で捜索願の提出を経験する人はほとんどいません。
それだけに、いざ捜索願を出すことになると、いったい何をすればいいのかわからず、混乱に陥ってしまったり、何度も警察署に訪れることになってしまったりするのです。
親しい人や家族が行方不明になってから時間が経てば経つほど、本人の足取りをつかむのは難しくなり発見の確率が下がっていきます。
行方がわからなくなったら可能な限り早く捜索願を提出しましょう。
捜索願を提出してから捜索対象者から連絡があった場合には、届け出をした警察にすぐに連絡すれば取り下げてもらえるので、全く問題ありません。
自分の意思で家出したと思っていたら、実は事件や事故に巻き込まれている場合もありますから、迅速な対応がカギを握ることを忘れないでおきましょう。
さきほど申し上げた通り、一般家出人と警察が判断した場合は、警察は積極的には行動をしてくれません。
その場合は、探偵に頼ることも一つの方法です。
探偵事務所というと浮気調査がメインのようにとらえられていますが、人探しの調査もしてくれます。
警察は交通違反取り締まりや傷害事件の被害届の受理、刑事事件の調査など様々な業務を同時に行っていますが、探偵事務所は人探しの依頼があった場合、その仕事を集中して行うため、むしろ警察よりも頼りになることが多いのです。
また、警察と違い、柔軟な対応をしてくれるのも探偵社のメリットと言えるでしょう。
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まだ今なら見つかるかもしれません。私は失踪者の方のご無事を心から祈っています。だからこそ後悔しない選択肢を選んでいただきたいのです。
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